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白色申告をしているのですが、帳簿や領収書はいつまで保存しなければいけないのでしょうか。(白色申告で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存制度について)

2014年01月11日

平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度が変更されました。

個人の白色申告の方で事業や不動産貸付などを行うすべての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。

※これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でした。

平成26年1月からの記帳・帳簿などの保存制度について

【対象となる方】

事業所得、不動産所得、または山林所得があるすべての方です。

※ 所得税、および復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

【記帳する内容】

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、ひとつひとつの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

【帳簿等の保存】

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

【帳簿・書類の保存期間】

保存が必要なものと保存期間

●帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿5年

●書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

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