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青色申告とは何ですか?青色申告の特典(メリット)とは? → 1.青色申告特別控除 2.青色事業専従者給与の必要経費算入 3.純損失の繰越しと繰戻し

青色申告とは何ですか?

「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿にもとづいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。

※ 青色申告の方は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易な帳簿(①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、④経費帳、⑤固定資産台帳)で記帳してもよいことになっています。

青色申告の主な特典とは?

1.青色申告特別控除

不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います。)により記帳している方については、一定の要件の下で最高65万円を差し引くことができます。
また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

2.青色事業専従者給与の必要経費算入

青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。

※ この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

3.純損失の繰越しと繰戻し

青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。

また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その 損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。

青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日 までに、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。

※ 新たに開業された方は、原則として開業の日から2か月以内に提出してください。

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白色申告をしているのですが、帳簿や領収書はいつまで保存しなければいけないのでしょうか。(白色申告で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存制度について)

平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度が変更されました。

個人の白色申告の方で事業や不動産貸付などを行うすべての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。

※これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でした。

平成26年1月からの記帳・帳簿などの保存制度について

【対象となる方】

事業所得、不動産所得、または山林所得があるすべての方です。

※ 所得税、および復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

【記帳する内容】

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、ひとつひとつの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

【帳簿等の保存】

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

【帳簿・書類の保存期間】

保存が必要なものと保存期間

●帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿5年

●書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

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